障害程度区分の再認定について
障害程度区分の再認定がすすめられています。「障害程度区分」は障害者自立支援制度が開始される際、サービスを利用する人にそれぞれ1~6の区分が認定され、その区分に基づいてサービスの利用がすすめられるものです。
そもそも「出来る・出来ない」の調査で本当に必要な支援が示されるのか、介護保険の調査項目に36項目の障害者項目を加えただけの調査で個々の障害の特性や必要な支援が示されるのかなど大きな問題を抱えた出発でした。
結果通所施設に通っているなど認定を受けた人を集団的に見ると、明らかに中味の厚い支援が必要なのに他の人に比べて区分が低かったり(必要な支援が少ない)、その反対があったり大きなばらつきが見られます。
今回、再認定で区分が下がる(必要な支援が少なくなる)ケースが、とりわけ知的障害者で多く見られています。利用者にとっては不利益は無いというのが行政の説明ですが、介護給付事業で言えば報酬単価区分によって異なる事業所にとっては経営に影響する大きな問題です。
介護保険の改訂にあたり、財政支出を抑えるためと思わざるを得ないこととして、区分再判定を行い区分を下げて、これまで利用出来た支援を受けられなくなるケースが増加し、大問題となって現在経過措置をとらざるを得なくなっていることを知る私たちは、今回の区分を下げる行為が同じような狙いがあるのではと疑念を感じざるを得ません。
再認定にあたり、正しく障害の程度や必要な支援が反映されたものになるかどうか、本人は勿論家族、関係者はしっかり見届ける必要があります。
再認定が終了し、区分が下がった方やこれからの予定でもっと詳しいことを知りたい方は是非法人事務局に連絡してください。
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